2016-10-25 第192回国会 参議院 厚生労働委員会 第2号
例えば、広島県におきましては、平成十年度から十四年度まで、口腔ケアの重要性を介護支援専門員に御理解いただき、居宅療養管理指導が介護サービス計画の中に組み込めるようにするために、広島県と連携しまして口腔ケアの重要性に関する内容を実務研修の項目として入れていただきました。しかし、国の介護支援専門員実務研修実施要綱の変更により時間が取れなくなり、平成十五年度から中止されています。
例えば、広島県におきましては、平成十年度から十四年度まで、口腔ケアの重要性を介護支援専門員に御理解いただき、居宅療養管理指導が介護サービス計画の中に組み込めるようにするために、広島県と連携しまして口腔ケアの重要性に関する内容を実務研修の項目として入れていただきました。しかし、国の介護支援専門員実務研修実施要綱の変更により時間が取れなくなり、平成十五年度から中止されています。
ケアマネジャーは、利用者の状況に応じて適切な居宅介護サービス計画を作成する際には、公正中立性の観点から、計画にサービスを位置づけるに当たって、地域のさまざまな法人、事業者が提供する介護サービスの中から検討することになると考えております。 地域医療連携推進法人の参加法人に属するケアマネジャーにつきましては、各参加法人が提供する介護サービスをよく把握していると考えられます。
ケアプランの設計については、介護支援専門員は、利用者の家族の希望等も勘案して介護サービス計画を作成するとともに、作成後も、ケアプランの実施状況の把握のため、利用者及び家族等との連絡を継続的に行い、必要に応じてケアプランの変更を行っているところでございます。
○参考人(田中雅子君) 現場にいる者の実感といたしまして、事務量の負担ということになれば、例えば介護従事者の場合は、実際の介護サービス計画を立案するということが出てきます。
このミスマッチが生じる大きな要因としましては、本来、介護サービス計画、いわゆるケアプランでございますが、介護支援専門員や医師を始めとする様々な職種がサービス担当者会議において検討し作成される規定にもかかわらず、現状ではこの行程が適切に実行されていないことが原因として挙げられます。
さらに、現場におきましては、本来、介護サービス計画、いわゆるケアプランは介護支援専門員や医師を初めとするさまざまな職種がサービス担当者会議において検討し作成される規定にもかかわらず、現状ではこの行程が適切に実行されていない。これらが要介護度の改善に結びつかない大きな要因として私どもは判断しております。
そうしたら、一人一人丁寧なケアプラン、介護サービス計画なんかやはり立てられないわけです。その結果、重度であるにもかかわらずサービスを一種類しか利用していないというようなことにもなって、結果的には在宅にい続けられないというような問題点が出ております。
○南野知惠子君 この介護保険におきましては、利用者の介護サービス計画、ケアプランを策定する介護支援専門員、いわゆるケアマネジャー、その人たちが不足しているとも言われておりますが、どのような現状にあるのか。不足しているとするならばどのように充足していかれるおつもりか、お聞かせいただきたいと思います。
八月二十三日、介護報酬の仮単価が出されたことは評価をするところですが、それによりますと、介護保険のかなめと言える居宅介護支援事業者の介護サービス計画費用に係る介護報酬が低過ぎるのではないかと思うのであります。
その中で、委員御指摘の介護サービス計画費につきましては、現に居宅介護支援事業に最も類似した業務を行っていると考えられる在宅介護支援センターの費用を参考にして、仮単価では、例えば要介護3から5の場合には毎月八千四百円、こうなっておるわけであります。
こういうことで、具体的にはケアプランというふうな形で居宅介護サービス計画という中で福祉の関係者それから医療の関係者、専門職の方が集まって議論をして、この人の計画はこういうふうにした方がいい、こういうふうな話し合いのもとでやっております。その中でホームヘルパー、今、先生御指摘の訪問看護はやはり非常に大事だということでございます。
従来のような出来高という形はとらない、こういうことでございまして、その枠の中で介護サービス計画をつくっていただきまして効率的な利用をしていただく、こういうふうな考え方でございます。
○国務大臣(宮下創平君) 居宅介護サービスにバウチャー方式を導入するメリットといたしましては、仮に導入したとして、介護サービス計画を作成する方式に比較しまして、サービスの種類の変更を自由に行い、選択ができるという点が指摘されております。この点は確かにそういう面が否定できないと思います。
ただ、先生おっしゃったような点を入れて、その人の需要に合った形でやっていくという点については、むしろ、要介護の認定を経ました後に、介護サービスをあれする際に、介護サービス計画、いわゆるケアプランというものをつくりますので、その段階におきまして、先生のおっしゃったようないろいろな事情をもろもろ入れて、需要に柔軟に対応するような形で援助計画を立てるということで活用してまいりたいというふうに思っております
また、要介護認定の申請をしますと、認定される前でありましても、暫定的な介護サービス計画をつくるなどによりましてサービスの利用が可能でございますので、認定まで受けられないということではなくて、認定前であっても申請していれば介護サービスの利用も可能であります。 そういう形で、できるだけ現実面で要介護者に適したサービスがきちんと行われるように運用面で工夫してまいりたいと思います。
○江利川政府委員 介護サービス計画をつくることを一つの事業とする事業主体ということになりますと、都道府県知事の指定を受けるわけでありますが、これは法人格を持っていることが前提でございます。
介護サービス計画は、要介護者に必要なサービスを計画的に提供する、計画的に受けてもらう、そういうためにつくるものでありますので、当然介護保険の給付対象となるボランティア活動であれば、それはある意味ではサービス提供者でもありますし、その人の介護サービス計画をつくるときの会議にも入っていただいてサービス計画の中に位置づけていく。
まず最初に、一番最後に準備しました質問、順番は最後ですが、これは過日の審議の中でも申し上げたことですが、要介護認定や介護サービス計画、いわゆるケアプランの策定に当たっては、サービス事業者の意向に左右されてそういう認定や策定が行われないようにする必要がある。
そのために、介護サービスについて公平に幅広く情報提供を行うことや、作成された介護サービス計画について本人の同意を得ること等を居宅介護支援事業者の運営基準で位置づけることを検討しておりまして、この点については適切に今後指導をしていきたいと思います。
○国務大臣(小泉純一郎君) 介護認定調査あるいは介護サービス計画の策定のための介護支援専門員が行う業務については、確かに公平性、中立性、いわゆる公正な方にやってもらわないとゆがんだものになってしまう、御心配は当然だと思います。
○政府委員(江利川毅君) 介護サービス計画につきましては、これを本人独自で作成するケースもありますれば、あるいは介護支援専門員等のアドバイスを受けながら本人の希望も入れて作成する場合もある、多様な選択というのか、それはあるわけでございます。
確かに、介護サービスの利用をする人とサービスを提供する人は一種の契約関係にあるわけでございますが、具体的にどういうふうにサービスを利用するかといいますのは、介護サービス計画の中で決めていくと。介護支援専門員が間に入って、本人や家族の意向も聞いて、介護サービスを提供する各種の事業者と相談をしてそれで介護サービス計画をつくるわけでございます。
○政府委員(江利川毅君) 法律上、施設に置くということになっておりますが、施設に入っている人につきましても介護サービス計画をつくるということが必要でございまして、そういうことでそれを担当してもらう。単純な相談だけではなくて、そういうものがあろうというふうに思っております。
次に、介護保険導入後のケアプラン、介護サービス計画の課題ですが、介護保険の受給につきましては、御承知のようにまず市町村への申請、それから要介護認定、ケアプラン作成、実際のサービスという段階を踏まなければならないとなっておりますので、正式に給付サービスが受けられるのは申請後二カ月から三カ月後の可能性もあり、現在の在宅サービスに比べて時間もかかり、手続も複雑で利用しにくいのではないかと思っております。
また、ケアマネジメントの分野においても介護支援専門員、ケアマネジャーとしてかかわることやケアカンファレンス等の会議に参加することで、要介護高齢者に対する自立支援を目指した介護サービス計画、ケアプランの作成に十分能力を発揮できるものと考えております。 最後に、検討並びに要望事項。 医療から福祉へ。高齢者の自立支援、予防とリハビリテーションについて。
その人のための介護サービス計画をつくるというような機関になるという形で、二枚看板と申し上げたらよろしいんでしょうか、そういう形でさらに在宅介護支援センターの役割が広がってくるという側面があるというふうに考えております。
○政府委員(江利川毅君) 要介護高齢者の生活を支援するために口腔の衛生管理も重要な要素だというふうに考えておりまして、口腔管理上必要がありましたら介護サービス計画を通じて、施設の場合でありましても在宅の場合でありましても、適切な口腔管理指導が行われるようになっているところでございます。
○政府委員(江利川毅君) 介護支援専門員は、仕事としまして、在宅で介護サービスを受ける人の介護サービス計画をつくるコーディネーターみたいな役割をすると。あるいはまた、施設におきましても、施設に入った人の介護サービス計画をつくる役割を果たすわけでございます。そういう意味で、施設は特別養護老人ホームでも老人保健施設でも療養型病床群でもそういう人を置くということになります。
○政府委員(江利川毅君) 在宅の要介護者に対します介護サービス計画をつくりますときには、実際にサービスを提供する方々に入っていただきまして介護サービスの担当者会議、こういうものを開きまして、そこで介護サービス計画を決めていただくということになるわけでございます。
このため、本年度全国約四百カ所で試行的に実施しております介護保険制度の導入に伴う必要な業務として、要介護の判定、介護サービス計画の作成、こういった業務につきまして全市町村において実施するということで準備を進めたいというふうに考えております。 次に、四十四ページをお開きいただきたいと思います。介護基盤の充実整備の関係でございます。
それから、先生のおっしゃいますような介護サービス計画をつくるような会議のときには当然十分時間がかかると思いますが、ここは認定の審査でございますので、先生の御指摘のときとは場合が若干異なるのではないかというふうに思います。
○政府委員(江利川毅君) 九年度に行いますのは要介護認定の関係のモデル事業でございますので、一部の地域ではさらに介護サービス計画を策定するところも入りますが、基本的には要介護認定事務のモデル事業でございます。 九年度におきますモデル事業におきましては、全部で四百十六地域において行われますが、そのうち複数の市町村から成る地域において実施する、これは百二十二地域、全体の約三〇%。
○政府委員(江利川毅君) 在宅の要介護者につきましては、その人は通常ですと要介護認定を受けた後、介護サービス計画に基づいてサービスを受けるということになりますが、かかりつけ医師によります基礎的な医学的管理、あるいは主として介護需要に対応する訪問看護、日帰りのリハビリテーション、今のデイケアのようなもの、こういうものは介護保険制度からの給付が受けられることになるわけでございます。